相続についての相談は、弁護士さんか税理士さんにしか相談できないと思っていませんか?それは大変な誤解です。相続において不動産の相続が大問題となるケースも多くあります。しっかりしたノウハウを持った不動産のプロにご相談する事をお勧め致します。
業務内容
- 相続が発生したお客様の手続き代行
- 様々な問題解決のお手伝い
- いざという時の事前相談
相続豆知識
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生産緑地を相続する場合
生産緑地に指定された農地を相続する場合、相続税には課税猶予が受けられる可能性があります。相続人が終生営農することが条件となります。途中で農業経営をやめてしまうと納税義務が発生し、利子税を加算した税金の支払いを求められます。生産緑地は現地に標識が設置されています。
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その他農地を相続する場合
農地法では、所有権の移転などの権利移動や農地以外への転用は、農業委員会または都道府県知事の許可が必要になります。
- 市街化区域内の農地:権利移転や転用は容易に行える(生産緑地を除く)
- 市街化区域外の農地:権利移転や転用は難しい
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生前測量のメリット
不動産売買に限らず、相続でも測量は大切です。納税資金の準備や境界紛争を避けるためにもお勧め致します。
- 将来の境界線紛争を防止と資産の確定。
- 生前測量しておかなかった場合、申告期限に間に合わないケースがある。
- 相続税の物納がしやすくなる。(物納では境界確認は必須)
- 測量費用を経費として計上でき相続税を軽減できる。
境界で揉めるケース
- 境界標がなく客観的な判断材料がない。
- 不正確な図面
- 公簿面積(登記簿上の面積は保証されません)
- 客観的な判断材料のない思い込み。
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境界紛争によるデメリット
- 土地の売買や建物の建築に影響がでる。
- 不動産を証券化できない。
- 地積更正登記、分筆登記ができない。
- 面積が確定していないと遺産分割ができない。